3ヶ月を過ぎた場合の相続放棄
相続放棄や限定承認の判断は、原則として相続発生を知ってから3ヵ月以内にしなければなりません。
この短期間で、被相続人の財産や借金をしっかり調査しなければなりません。
しかし、実際全ての相続財産を確認し、プラスかマイナスかを判断することはなかなか難しいことです。
このようなときは、相続放棄の期間を延長してもらうことができます。
それには、相続について利害関係を有する人が家庭裁判所に請求することにより、この期間を延長することができます。
ですから、借金が多いのか資産が多いのか直ちにははっきりしないために、相続放棄の決断がつかず迷っている場合には、この延長の請求をおすすめします。
例えば、被相続人が全国各地で様々な事業を行っていた場合や、複数ヶ所の不動産を所有していた場合、すべての資産と借金を3ヶ月で把握するのは至難ですから、このような状態にある場合にこの申し立てを行なうことができます。
相続放棄が延長されるその他のケース
1)相続人が相続の承認も放棄もしないまま死亡した場合
当初の相続人が相続開始後、承認も放棄もしないまま死亡した場合には、当初の相続人の相続人は、自己が相続人であることを知ったときから3ヶ月の熟慮期間が起算されます。
2)相続人が未成年者または成年被後見人である場合
制限能力者(未成年者または成年被後見人)の法定代理人(親、成年後見人など)がこれらの者についての相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月の熟慮期間が始まります。
3)その他、熟慮期間が延長される例外的ケース
被相続人(故人)に相続財産が全く存在しないと信じてもやむをえない理由があるときには、相続放棄の熟慮期間は、相続財産の全部又は一部の存在を知ったとき又は知ることができたときから例外的に起算できることがあります。
相続と遺言のご相談お手続は鶴ヶ島駅西口前徒歩1分
埼玉・川越相続遺言相談センター
平日・土曜日は朝9時から夜8時まで受付 日曜・祝日・夜8時以降は予約制です
詳しい内容はこちら!
単純承認とは
限定承認とは
相続放棄とは
3ヶ月を過ぎた場合の相続放棄
相続と遺言のご相談とお手続きは 鶴ヶ島駅西口徒歩1分
埼玉川越相続遺言相談センター
平日・土曜日は朝9時から夜8時まで受付 日曜・祝日・夜8時以降は予約制です
▼まずは、こちらからお問合せください
相続のことは埼玉川越相続遺言相談センターにお任せください!
![]() |
相続と遺言のご相談とお手続きは鶴ヶ島駅西口前徒歩1分 埼玉・川越相続遺言相談センター 行政書士による無料相談実施中! お気軽にご相談下さい! ![]() ![]() |